外国から輸入される野菜を含む植物類(食品用として加工された缶・瓶詰等は除く。)は、すべて植物検疫が必要です。 輸入される植物に対して、農林水産省の植物防疫検査所により、通関前に海空港で検査を実施しており、その検査数量が植物防疫検査量です。検査の結果、検疫病害虫がないと判断されたものが通関可能となります。